今、全国的に家づくりを始める方が増えています。
2019年10月に消費税増税が決定し、
2019年9月31日までに買わないと消費税が8%から10%に上がってしまうためです。
たった2%ですが、上昇率で言えば125%up。
せっかくだったら、お得にお家を買いたいですよね。
そこで、当社から「消費税増税に巻き込まれずお得に購入する方法」をお伝えしますので、今後の家づくりの参考となれば嬉しいです。
◆この記事を監修する専門家消費税増税に影響されずに注文住宅を購入するためのポイント
「消費税増税の影響」において押さえるポイントは、以下の3点です。
① 注文住宅に適応される「経過措置期限」を知る
② 経過措置期限で発生する「駆け込み需要の影響」を知る
③ 結論として、購入おすすめ時期は2019年2月末までを推奨
では、それぞれ解説していきましょう。
注文住宅に適応される「経過措置期限」を知る
注文住宅は、請負契約を締結した時にまだ商品が完成していません。
早めに契約しても、完成が遅れてしまって消費税10%になってしまった・・・
ということがないように、「経過措置期限」が必ず設定されます。
結論から申し上げると、
2019年3月31日までに請負契約を結んでしまえば、
2019年10月以降の引き渡しになっても、消費税8%でOK!という制度です。
過去、消費税が3%から5%に上がった時、5%から8%に上がった時にも、
毎回設定されており、お客様を救済するための制度です。
経過措置期限で発生する「駆け込み需要の影響」を知る
実は、過去2回の経過措置期限において、この制度の弊害が大きく露呈することになりました。
工務店・ハウスメーカーさんがこの制度を利用して
「経過措置期限までにいったん契約をしましょう!」
と受注を取り固めてしまう「駆け込み需要」が発生したのです。
ご存知の通り、住宅を建てるためには大工さんの手が必要です。
しかし、このタイミングでは大工さんの確保が非常に難しくなります。
結果的に、「着工できない」「追加で見積もりが発生した」「ゆっくじっくり選べばよかった」
というお客様が全国的に急増しました。
購入するなら2019年2月末までに
おすすめは2019年2月末までに候補となる工務店を決めて、請負契約を
締結すれば、ある程度余裕を持って家を建てられるでしょう。
実は、工務店さんの決算期は3月末が多く、このタイミングは大工さんも引き渡し
に向けて現場がひっきりなしになります。
2019年2月末までであれば、若干ではありますが、
多くの工務店さんも優先的に大工さんを押さえることができますし、
何より、打ち合わせに余裕が生まれます。
aukaでは、上記のようなアドバイスや家づくりの相談になんでも乗らせていただきます。
一人では悩んでしまうような、小さなことでもお電話やLINEでお気軽に相談してくださいね。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました♪
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河野 清博
経営コンサルティング会社にて、住宅業界のコンサルティングに8年従事。「世界で最も納得感のある購買体験を創る」をコンセプトに⋯ >>アウカについて詳しく