家や土地を取得すると、不動産取得税がかかる場合があります。住宅の引き渡し時とは別の時期に納税通知書が届くこともあるため、購入時の諸費用として先に準備しておきたい税金です。
計算では、購入価格ではなく税務上の評価額を使い、土地と建物の軽減を分けて確認します。この記事では、新築住宅とその土地を中心に、税率・軽減条件・支払いまでの確認方法を解説します。
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不動産取得税は、土地や建物を取得したときの税金
不動産取得税は、購入、贈与、交換、住宅の新築などで土地や家屋を取得した人にかかる都道府県税です。毎年の所有にかかる固定資産税や、登記の際の登録免許税とは別の税金です。
有償か無償か、登記したかどうかだけで課税の有無が決まるわけではありません。例えば贈与で家を受け取った場合は、贈与税とは別に不動産取得税も確認が必要です。一方、相続による取得など、課税されない一定の場合もあります。
軽減によって納付額がなくなる場合もありますが、すべての住宅取得で自動的にゼロになるわけではありません。「新築だからかからない」と決めつけず、所在地を管轄する都道府県の税事務所に確認しましょう。
購入価格ではなく、評価された価格をもとに計算する
基本の計算は「課税標準額×税率」です。原則として固定資産課税台帳に登録された価格などを使い、新築家屋は固定資産評価基準に基づいて評価されます。売買契約書の代金や、工事請負金額をそのまま使うものではありません。
| 対象 | 税率・課税標準等 | 注意点 |
|---|---|---|
| 土地 | 2027年3月31日までの取得は税率3% | 宅地等の課税標準を価格の2分の1とする特例も同日まで |
| 住宅の家屋 | 2027年3月31日までの取得は税率3% | 新築住宅等は要件に応じた価格控除を別に確認 |
| 非住宅の家屋 | 税率4% | 店舗併用などは用途別の扱いを確認 |
2027年4月以降に取得する予定の場合は、特例の期限や改正の有無を改めて確認してください。税率が同じでも、評価額や住宅の条件によって税額は変わります。「どの地域でも購入代金の3%」という計算はできません。
また、新築家屋の不動産取得税で使う価格と、翌年度の固定資産税で使う価格は、評価する時点等が異なり一致しない場合があります。概算から確定額へ更新するときは、どの税の資料かを確認しましょう。
新築住宅の軽減は、面積と取得時期を確認する
一定の要件を満たす新築住宅では、住宅の価格から1,200万円を控除して計算します。認定長期優良住宅に該当する一定の住宅は、2029年3月31日までの新築・取得について1,300万円の控除となります。これは税額からその金額を引く制度ではありません。
2026年4月1日以降の取得では、対象となる新築住宅の床面積は40㎡以上240㎡以下です。2026年3月31日以前の取得は原則50㎡以上240㎡以下など、取得日により条件が異なります。古い記事の面積要件をそのまま当てはめないでください。
増改築や附属家がある場合は、今回の工事部分だけで判定しないケースがあります。共同住宅や併用住宅では面積の扱いも確認が必要です。申請する住宅の図面や登記資料等を用意して税事務所へ確認しましょう。
出典:愛知県「不動産取得税Q&A・軽減制度」(2026年4月1日更新)
建物の計算例
説明用に、2026年取得の新築住宅について、評価された価格が1,600万円、1,200万円控除の条件を満たすと仮定します。
(1,600万円−1,200万円)×3%=12万円
この例では建物の税額が12万円です。建築工事費が1,600万円という意味ではありません。控除後の金額がゼロ以下になっても、差額を補助金のように受け取る制度ではありません。
土地には、住宅用土地の税額軽減を別に確認する
新築住宅の敷地にも軽減制度があります。例えば土地を先に取得した場合、一定期間内に要件を満たす住宅が新築されることなどが条件になります。2026年取得の土地では、原則として取得から3年以内の新築などを確認します。土地の所有関係や、住宅を先に建てた場合・建売住宅を買う場合で条件は異なります。
土地の税額から差し引く金額は、4万5,000円と所定の計算額の大きい方です。所定の計算額は「土地1㎡当たりの価格×住宅床面積の2倍(上限200㎡)×3%」を基本にします。宅地等では2分の1特例を反映した価格を使い、共有持分等がある場合はその扱いも確認します。
建物の価格から引く控除と、土地の税額から引く軽減は仕組みが違います。計算欄を分けると、1,200万円や4万5,000円を引く位置を間違えにくくなります。
土地の計算例
2026年に、面積150㎡・評価額1,800万円の宅地を取得し、軽減条件を満たす床面積100㎡の新築住宅を建てたと仮定します。土地・建物は同じ人が単独で所有する例です。
- 当初の土地税額:1,800万円×2分の1×3%=27万円。
- 軽減計算に使う1㎡当たりの価格:1,800万円×2分の1÷150㎡=6万円。
- 所定の軽減額:6万円×200㎡×3%=36万円。
- 4万5,000円より36万円が大きいため、当初税額27万円を限度に減額し、納付額は0円。
軽減計算額が当初税額を上回る9万円を、受け取れるわけではありません。これは仕組みを示す仮定であり、すべての住宅用土地の税額がゼロになることを意味しません。
申告・軽減・納付の手続きは、税事務所に確認する
不動産取得の申告期限や提出方法は、所在地の都道府県の案内を確認します。全国一律に「取得から60日以内」と覚えないでください。例えば東京都の案内は原則30日以内で、登記申請等による申告省略の扱いもあります。取得の申告が省略できる場合も、軽減に必要な手続きまで不要とは限りません。
| 時期 | 確認すること | 用意する資料の例 |
|---|---|---|
| 購入・建築前 | 税額見込み、面積・取得時期の軽減条件 | 図面、価格の資料、建築工程 |
| 土地取得後 | 申告の要否、住宅完成までの取扱い | 契約書、土地の資料、工事計画 |
| 住宅完成後 | 軽減申請の方法と必要書類 | 住宅の資料、長期優良住宅の認定書類等 |
| 納税通知書が届いたら | 評価・税率・軽減の反映と納期限 | 通知書、提出済み書類の控え |
| 納付済みの場合 | 後から軽減対象と分かった際の還付手続き | 納付記録、軽減を証明する資料 |
土地を先に取得したときは、住宅の完成前に納税通知書が届く場合があります。軽減見込みの申告や徴収猶予等の扱いを税事務所へ相談し、自分の判断で納付を止めないでください。軽減は必ず「先に全額を払い、後で返してもらう」流れになるわけではありません。
不動産会社や住宅会社、司法書士がどこまで対応するかも確認しましょう。登記を依頼したことだけで、取得税の手続きも完了したと思い込まないことが大切です。
不動産取得税についてよくある質問
住宅ローン控除を受ければ、不動産取得税も減りますか?
別の制度です。不動産取得税は都道府県税、住宅ローン控除は所得税等の控除として、それぞれの条件と手続きを確認します。住宅ローン控除の条件も分けて整理してください。
中古住宅にも軽減はありますか?
ありますが、自己居住、床面積、建築時期や耐震性などの確認が必要です。控除額は新築された時期等によって異なるため、新築の1,200万円控除を一律に使わないでください。
納税通知書が来なければ、税金はかからないのですか?
通知の時期だけでは判断できません。評価や手続きの進捗による場合もあるので、所在地の税事務所へ確認します。支払い見込みがあるうちは、購入後の資金として残しておきましょう。
取得時の税金も、家づくりの総予算に入れよう
土地・建物の代金だけで予算を使い切ると、後から届く税金の支払いに困ることがあります。家づくりの資金計画を作り、軽減を適用した見込みと、確認が終わっていない項目を分けて管理しましょう。アウカで住宅会社を比較する際も、諸費用を含む総予算と支払時期を相談してみてください。
あわせて確認したい住宅とお金のテーマ
情報確認日:2026年9月8日。計算例は仮定です。適用条件・必要書類・税額は所在地を管轄する都道府県の税事務所で確認してください。



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