注文住宅建てるなら今!増税前駆け込み需要で価格上昇?経過措置とは

2019年10月に予定される消費税増税によって、
注文住宅にかかる費用が上がるのはご想像いただけるでしょう。

実際に今、注文住宅を購入しようと、全国の展示場やモデルハウスを訪れている方の数が増えています。

この記事では、住宅購入における最適なタイミングについてご紹介しています。

実は、2019年3月31日の駆け込み需要に巻き込まれないように、
それ以前に工務店や間取りなどを固めてしまうことが大事
なのです。

では、なぜ2019年3月31日以前に家づくりを進めるべきなのでしょうか?

この記事ではその理由や、増税による注文住宅の価格への影響をご紹介しています。

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2019年3月31日までに工事請負契約を結ぼう

消費税8%のままで注文住宅を建てられるタイミングがあることをご存知ですか?
2019年10月1日から消費税は8%から10%に引き上げられます。

これに伴って、
2019年10月1日以降に住宅の引き渡しを受けると、消費税は10%となります。

つまり、本来なら2019年9月30日までに住宅の引き渡しを受けられるよう
逆算して工事請負契約を結ばなければ、消費税8%は適用されません。

しかし、2019年3月31日までに工事請負契約(※)を結ぶと、
引き渡しが増税後の2019年10月1日以降でも消費税8%のまま家を建てることができるのです。

これを経過措置と言います。

(※)工事請負契約とは
建築工事の完成とその報酬の支払いに関し、建築主と工事請負業者との間で取り交わされる契約のこと

経過措置については、下の図にわかりやすくまとめました。

経過措置とは?


つまりは、2019年3月31日までに工事請負契約を結んでおくと確実に消費税8%で家が建てられるというわけです。

しかし、だからと言って「2019年3月31日ぎりぎりに工事請負契約を結べば良いや!」と考えるのはNGです。

なぜなるべく早く工事請負契約を結んだ方が良いのでしょうか?次で詳しく見ていきましょう。

なぜ早く注文住宅を建て始めるべきなの?

前の項目で、2019年3月31日までに工事請負契約を結ぶと
確実に消費税8%で家を建てられるとわかりました。

でも、期限ギリギリに契約を結ぶことによって、思わぬデメリットが発生してしまうのです。

経過措置期間ギリギリに工事請負契約を結ぶことによるデメリットは以下のようなことがあります。

経過措置期間ギリギリに契約するデメリット

2019年3月31日ぎりぎりに契約するデメリット
・建築費用が高くなる
・家が経つまでに時間がかかる
・注文住宅の施工品質が落ちる
・家づくりプランを決める前に契約してしまうリスク

これらのデメリットについて、以下で詳しく見ていきましょう。

建築費用が高くなる

2019年3月31日ぎりぎりでは駆け込み需要が増え、建築資材が不足して価格が高騰、建築費用が高くなってしまうかもしれません。

家づくりにかかる費用が、予算をオーバーしてしまうかもしれません。

家が経つまでに時間がかかる

駆け込み需要によって、資材だけでなく、
大工さんや家づくりに関わる職人さんが不足するため、家づくりのスケジュールが遅れてしまう可能性があります。

今すぐ家が欲しいと思っても、引き渡しまでに時間がかかる場合があるため要注意です。

注文住宅の施工品質が落ちる

職人さんが不足するため、ひとつの現場に割ける時間が短くなります。
そのため、住宅の施工品質が下がってしまうことも考えられます。

入居後にこんなはずじゃなかった…と後悔するかもしれません。

予算内で建てたい家が建てられない

「契約の後にプランを練ればいいや」とプランを練らずに契約してしまうなんてこともあるかもしれません。
実はここに落とし穴があるのです。

自分がやりたいプランが予算に収まらないで、
設備や間取りなどに妥協する可能性、または妥協しきれず、追加費用がかかるかもしれません。

余裕を持って契約を結ぶことがおすすめです。

このように、経過措置適用期間ギリギリに契約を行うと、さまざまなデメリットを伴ってしまうのです。

では、もし増税後に家づくりを行った場合、増税前とどれほど費用が変わるのでしょうか?

次は、増税前と増税後で、注文住宅の価格はどれくらい変化するのかをシミュレーションしながら説明します。

増税前と増税後、注文住宅の価格はどれくらい変わる?

増税によって、注文住宅の価格にどれほど影響が出るのでしょうか。

実際にシミュレーションをしながら、比較してみましょう。

前提として、住宅ローンは

・35年の元利均等返済、【フラット35】Sの金利Aプランを利用

・返済年数21年以上、融資額9割以下の場合で、金利は当初10年1.10%、11年目以降1.35%

として計算します。

土地を購入して注文住宅を建てる場合

まずは、土地購入から新築住宅を建てる場合について考えましょう。

土地購入から注文住宅を建設する事例
土地:1000万円
建築費用:3000万円
自己資金500万円

この際かかる費用について、増税前と増税後で比較します。



土地費用には消費税はかからず、建築費用にのみ消費税が課されます。

土地購入から注文住宅を建てる際の、住宅ローンの総返済額は増税によって
約4605万円→約4679万円と約74万円の負担増となってしまいます。

建て替える場合

次は、既存の住宅を建て替える場合について考えましょう。

建て替える事例
解体費用:300万円
建築費用:3000万円
自己資金400万円

この際かかる費用について、増税前と増税後で比較します。



既存の住宅を解体し、新たに注文住宅を建築する場合、既存の建物の解体費用がかかり、
これは消費税の課税対象です。

建て替える際の、住宅ローンの総返済額は増税によって
約3894万円→約3977万円と約83万円の負担増となってしまいます。

また、どちらも建設における負担だけではなく、
建築費用のほか、家具や家電製品、引っ越し費用なども増税により負担が増えます。

以上のことからわかるように、
・増税による費用負担増
・駆け込み需要による、デメリットだらけの家づくりになる

ということのないように、とにかく増税前、できれば今すぐ家づくりを始めましょう。

まとめ

以上で、今すぐ家づくりを始めるべきであることはおわかりいただけたでしょうか?

ぜひ、2019年3月31日までに工事請負契約を結んで、
確実に消費税8%で家を建てましょう!

注文住宅はまだまだ不安…とお考えの方はぜひ、aukaの無料電話相談をご利用ください!

家づくりがぐっとわかりやすくなり、より充実した注文住宅を手に入れることができるでしょう。

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