「すまい給付金」って、聞いたことがありますか?「すまい給付金」は最大で30万円の給付金を受け取ることのできる、家づくりをする人であれば誰もが知っておきたい制度です。
そこで気になるのが、自分はそもそも給付金の対象になっているの?いったいいくらもらえるの?というところ。
すまい給付金は、年収に応じて給付金額が変わってきます。年収の低い人ほど給付額が高く、年収額が300万円、400万円以下だという人は上限額の30万を受け取ることができるケースが多いです。
今回は、家づくりをする人ならぜひともかしこく利用したい「すまい給付金」について見ていきたいと思います。
◆この記事を監修する専門家「すまい給付金」ってなに?
すまい給付金とは、消費税率アップによる家づくりをする人の負担を減らすために導入された制度です。
一定以下の収入の人が消費税率8%の家を買う場合に、最大で30万円の現金がもらえる、という仕組みです。
住宅ローン控除は、所得の多い人ほど多くの控除額を受け取ることができます。ですが、すまい給付金は住宅ローン控除とは反対に、所得の少ない人ほど多くの給付金を受け取れる制度となっています。
そのように住宅ローン控除とすまい給付金は、所得に応じて受け取れる額が変わってくるような制度になっています。もちろん所得が多いからといって、すまい給付金が受け取れないというわけではありません。
また、実際に一定の条件さえ満たしていれば「住宅ローン控除」と「すまい給付金」の両方を受け取ることは可能です。
「すまい給付金のポイント」
- 給付金額は最大で30万円
- 所得が少ないほど多く受け取ることができる
- 「住宅ローン控除」と「すまい給付金」の両方を受け取ることは可能
すまい給付金の実施期間はいつまで?
すまい給付金の実施期間は、2021年(平成33年)までに引き渡し・入居が完了した住宅が対象になっています。
すまい給付金の適用が始まったのが、消費税率が8%に引き上げられた2014年(平成26年)から。もともとは2019年までの実施の予定でしたが、消費税率が10%に引き上げられる時期の延長に伴い、すまい給付金の実施期間も2021年までとなりました。
すまい給付金は、家づくりをする人の消費税負担が大きくなって生まれた制度。そのため、消費税率の変化に応じて、今後もすまい給付金の制度も変化していくことが予想されています。
「近々家づくりをするつもりだ」という人は現状のまますまい給付金を利用することができるので気にすることはありません。「家づくりはもう少し先の話になりそう…」という人は家づくりを実施するタイミングで再度確認するようにしましょう。
すまい給付金の対象条件
次に、すまい給付金の対象条件についてです。「人」と「住宅」、それぞれの要件ごとにすまい給付金の対象について見ていきます。
対象となるのはどんな人?
すまい給付金の対象者は、主に2つの条件を満たしている必要があります。
①住宅の所有者・居住者である人
1つ目の対象条件は「住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住している人」です。
つまり、
- 「住宅の所有者」
- 「住宅の居住者」
その両方に該当している必要があります。
「住宅の所有者である」とは、不動産登記上の持分を持っていることであり、「住宅の居住者であること」とは、取得した住宅に自分で居住することです。住民票で取得した住宅への居住が確認できるかどうかがその判断基準になってきます。
また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方が対象となります。(住宅ローンは、償還期間5年以上で金融機関等から借り入れのものという条件付)
②年収が510万円以下である人
2つ目の対象条件は、「収入が一定以下であるか」。すまい給付金の対象となる人は、収入が一定以下である必要があります。
たとえば、現状の8%の消費税であれば基準は目安として年収510万円以下の人がすまい給付金の対象となってきます。(消費税が10%になった場合は、年収775万円以下の人が目安となります)
すまい給付金を受け取れるのはこんな人
- 住宅の所有者・居住者である人
- 年収が510万円以下である人
対象となるのはどんな住宅?
下記にすまい給付金の対象となる住宅条件について、主なポイントをまとめました。
「すまい給付金の対象として満たしておくべき住宅条件」
- 消費税率(8%または10%)が適用されるか
- 床面積が50m2以上であるか
- (住宅ローンの利用がない場合)フラット35Sと同等の基準を満たしているか
- 第三者機関の検査を受けた住宅であるか(施工中等に第三者機関の検査を受けた住宅であることが要件の基準となります。)
対象としての条件は多くの人が外れていることを心配するものではありません。しかし、万が上記の要件を満たしていなかった場合は、すまい給付金を受け取ることができなくなります。
資金計画を行うにあたってもお金の全体感はきちんと確認しておきたいもの。この機会にすまい給付金の対象となっているかどうかを確かめておきましょう。
すまい給付金の金額シュミレーションをしてみよう
ここまでのところでは、「自分がすまい給付金の対象になるのかどうか?」というポイントについて確認してきました。そこで気になってくるのがすまい給付金の対象となっていた場合に、「すまい給付金で、だいたい自分はいくらもらえるのだろうか?」ということ。
すまい給付金は、自分の年収額によって受け取る額が異なってきます。たとえば、年収が300万円の人と1000万円の人とでは、すまい給付金の受け取れる額も違ってきます。
ここでは、すまい給付金の受け取れる金額のシュミレーションを行っていきます。現在の消費税率8%の場合で考えていきましょう。
ケース1)年収450万円、3人家族の場合
すまい給付金の金額のシュミレーションをしていきましょう。まず最初に見ていくケースは、「年収が450万円で、3人家族の場合」の日本の家族構成・年収の平均から見た一般的なケースです(※)。
「世帯条件」
- 年収額 450万円
- 所有権 一人で所有
- 住宅ローンの利用をしている
- 扶養家族 1人
という人の場合のすまい給付金の金額は、いくらになるでしょうか。下記の図表をご覧ください。
上の図は、収入額の目安によって給付基礎額が決定していることを示しています。
今回のケースの収入額は「450万円」。その収入額を目安に簡単にシュミレーションをすると、所得割額は「7.6万円」で、給付基礎額は「20万円」として出てきます。
このように、ここでは収入額が450万で試算してみたところ、すまい給付金は20万円受け取れそうだ、ということが分かりました。
ケース2)名義が2人以上の場合はどうなるの?
次の下記のケースについて見ていきましょう。
2つ目のケースは下記のように名義が2人の場合についてです。
- ご主人様 年収 460万円 持ち分:2分の1 →給付金額 20万円
- 奥様 年収 420万円 持ち分:2分の1 →給付金額 30万円
名義が2人になる場合、それぞれの年収をもとに給付金額を算出し、最後に総給付金額として足し合わせる、という流れになります。
ご主人分、奥様分、それぞれの金額を出すと、
- ご主人分 20万円 × 1/2 = 10万円
- 奥様分 30万円 × 1/2 = 15万円
とそれぞれ出ました。持ち分は半分ずつとなるため、50%の数字で給付金額がならされて、給付金額もそれぞれ変わっているというわけです。
上の図のように最後に10万円と15万円とを足して、総給付金額は「25万円」となります。
すまい給付金で受け取れる額を計算してみよう
これまでのところで計算方法について分かった方もいるかと思いますが、最後に確認として「すまい給付金の計算方法」についてまとめておきます。
すまい給付金の金額はどのように計算しているのかというと、収入額をもとにした給付基礎額に、登記上の持分割合をかけ合わせて出てきています。
基礎給付額は個人住民税の課税証明書に記載される、都道府県住民税の所得割額により決まってくるので、お住まいによって変わってることもあります。
給付額 = 給付基礎額 × 持分割合
このようにすまい給付金は、収入額を基準にしておおよその目安額を出すことができます。しかし、条件によってはすまい給付金の給付額が変わってくることもあるので注意が必要です。
収入額の目安によると「20万円」が給付額として出てきても、家族構成やお住まいの場所などの条件によって、給付基礎額が10万円になったり、30万円になったり、という場合がある、ということはここまでのシュミレーションでも確認した内容になります。
下記の国土交通省の「すまい給付金」についてのサイトでもシュミレーションをすることができるので、自分自身のケースで計算して確かめたい場合はご利用ください。
すまい給付金の申請方法
これまで、すまい給付金について、実際にいくらもらえるのかのシュミレーションまで確認してきました。
「さあ、これですまい給付金がもらえそうだ!」となったところで次に確認しておきたいのが、すまい給付金の申請方法。
すまい給付金にはすまい給付金の手続きがあります。特別難しいことはないかと思いますが、実際に申請するときは書類や条件等でミスなく行うためにもここで一度きちんと確認しておきましょう。
すまい給付金の申請は「1年以内」
(申請から給付までの流れ ※国土交通省「すまい給付金」ホームページより)
すまい給付金の申請は、取得した住宅に入居した後に可能となります。
申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年以内(※)です。
※(2017年11月現在、1年3か月に当面の延長がなされています)
申請方法としては、全国にある「すまい給付金申請窓口」への直接申請、または「すまい給付金事務局」への申請書の郵送により行うことができます。なお、住宅事業者等が申請手続きを代行する手続代行も可能となっています。
そして、すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行わなければなりません。住宅の所有者が複数名いる場合は、それぞれが申請してください。
すまい給付金の受け取り期間は決まっている
すまい給付金事務局は要件への適合や給付額等申請の内容について審査し、申請内容に間違いがないことが確認されてから、指定の口座に給付金が振込まれます。
給付金の提出からどれくらいの期間内に支払われるかというと、期間にしておよそ1.5カ月から2カ月。申請書類に不備があると少し伸びてしまうこともありますが、問題がなければ2ヶ月以内に給付金が振り込まれるケースがほとんどです。
まとめ
以上が住宅ローンの負担が軽減される、すまい給付金についてでした。
すまい給付金は最大で30万円受け取ることのできるお得な制度。少しでも家づくりの負担を減らし、より予算をかけたいところにお金をかけることで理想の家づくりのための資金にしたいところですよね。
そのため、すまい給付金についてもらえる金額や申請方法の確認をすることで、すまい給付金の手続きを確実なものにしましょう。
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